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1. |
業務の範囲 |
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輸入代行業者の行う業務の範囲については、一般に、輸入者の要請に基づき個別商品の輸入に
関する役務(手続き)を請け負うものであり、商品の受け取り等の輸入の効果が帰属する場合は、
輸入販売業の許可の取得が必要なものであること。 |
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2. |
輸入代行業者の行う違反
事例等の態様 |
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輸入代行業と称している場合であっても、外国の業者から医薬品を輸入し、顧客に販売する行為を
行うなど実態として輸入行為を 行っている場合は輸入販売業の許可の取得が必要。 |
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(1) |
輸入行為 |
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-(4) |
輸入代行業者は、予め注文を見込んで個人使用目的として輸入していた商品を
消費者に渡すか、又は消費者の依頼に応じて自らの資金で商品を輸入し、消費者
に渡す。
(注)輸入販売業の許可が必要となるため、許可なく行えば薬事法違反となる。 |
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(2) |
能動的手続代行行為 |
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-(1) |
輸入代行業者は、無承認医薬品である商品のリストを不特定多数の者に示し、
その輸入の希望を募る。
(注)商品リストが無承認医薬品の広告に該当する場合、薬事法違反となる。
なお、商品名が伏せ字などであっても、当該商品の認知度、付随している
写真等から総合的にみて広告に該当すると考えられる場合は、薬事法違反となる。 |
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【出典】:【個人輸入代行業の指導・取締り等について】厚生労働省 |